空き家

空き家の固定資産税が上がるのはどんなときか

この記事で分かること

住宅用地の特例とは

建物が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税を軽減する特例があります。固定資産税では、 住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は課税標準額が6分の1に、200平方 メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1になります。

都市計画税にも同様の特例があり、小規模住宅用地は課税標準額が3分の1に、一般住宅用地は 3分の2になります。都市計画税は、都市計画区域内の市街化区域などで課税される税金で、課税の 有無や対象区域は自治体によって異なります。

空き家であっても、建物が建ったままであれば、この住宅用地の特例が適用されているケースが 多くあります。逆にいうと、建物を取り壊して更地にすると、この特例の対象から外れます。

「特定空家等」と新しく設けられた「管理不全空家等」

空家等対策の推進に関する特別措置法は、放置すると周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家を 「特定空家等」と定めています。倒壊など保安上危険な状態や、衛生上有害な状態など、危険性が すでに切迫している空き家が対象です。

2023年の法改正では、これとは別に「管理不全空家等」という区分が新たに設けられました。管理 不全空家等は、そのまま放置すると特定空家等に該当するおそれのある状態、いわば特定空家等の 一歩手前の段階を指します。この改正により、より早い段階から自治体が対応できるようになり ました。

管理不全空家等として助言・指導や勧告を受けても状態が改善されない場合、状況によっては あらためて特定空家等として指定され、命令や行政代執行など、より踏み込んだ対応に進む 可能性があります。管理不全空家等の区分は、こうした事態に至る前に所有者へ気づきを促す 仕組みとして設けられています。

勧告を受けると住宅用地の特例が外れます

市区町村は、管理不全空家等や特定空家等について、まず所有者に助言・指導を行い、改善が 見られない場合に勧告を行うという段階を踏んで対応します。

勧告を受けると、その空き家が建つ土地は、住宅用地の特例の対象から除外されます。特例が外れる と課税標準額の計算方法が変わり、税負担は増える方向に変わりますが、実際に税額がどの程度 変わるかは、土地の評価額や面積、自治体の運用によって異なります。「6倍になる」のように 一律に言えるものではありません。

特例の対象から外れるのは、固定資産税だけではありません。都市計画税にも同様の住宅用地の 特例があるため、勧告を受けると、あわせて都市計画税の特例も対象から外れることになります。 具体的な試算は、不動産の所在地の市区町村役場(資産税担当)にご確認ください。

まとめ

この記事の内容の確認先:固定資産税・都市計画税や特例の適用状況については、不動産の所在地の 市区町村役場(資産税担当)にご確認ください。空家等対策の制度の概要は、国土交通省ウェブサイトでも確認できます。

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