実家を売るまでの流れと、先に決めておくこと
公開日:2026年8月15日
この記事で分かること
- 売却の前提として名義変更(相続登記)が必要なこと
- 相続人が複数いる場合に必要な合意や、事前に決めておきたいこと
- 売却方法にはいくつかの選択肢があること
売却の前に、まず名義変更(相続登記)が必要です
実家を売却するには、亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」が関わってきます。 相続人が買主と売買契約を結ぶこと自体は可能ですが、被相続人の名義のままでは、買主へ直接 所有権を移す登記をすることができません。そのため実務上は、先に相続登記を済ませておくのが 一般的です。
相続登記の義務化や、経過措置の期限については、別記事 「相続登記の義務化はいつまで?2027年3月31日という期限の意味」 で詳しく説明しています。売却を考え始めた時点で、名義がどうなっているかをまず確認しておくと よいでしょう。
相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要です
実家が相続人の共有名義になっている場合、売却するには共有者(相続人)全員の同意が必要に なります。一人でも売却に反対する人がいると、そのままでは売却を進めることができません。
意見がまとまらないまま時間だけが過ぎてしまうと、話し合いがさらに難しくなることもあります。 早い段階から相続人どうしで話し合いを始めておくことが大切です。
残置物の処分が必要になる場合があります
実家に家具や荷物が残っている場合、売却の前にこれらを片付けておく必要があるケースが多く あります。残っている荷物をそのままの状態で買い取ってもらえる場合もありますが、整理してから 引き渡す方が、買い手を探しやすいケースが多く見られます。処分の方法や費用は、遺品整理業者や 不動産会社によって異なります。
兄弟間で先に決めておきたいこと
相続人が複数いる場合、売却を始める前に、次のような点を話し合って決めておくと、後の手続き がスムーズになりやすくなります。
- 売るのか、誰かが住み続けるのか、当面残しておくのか、という方針
- 売却価格の下限(いくらまでなら承諾できるか)
- 測量費や解体費用、遺品整理費用などの負担割合
- 不動産会社とのやり取りをまとめる窓口役を誰にするか
- 売却代金の分け方(相続分に応じるのかなど)
これらを先に決めておかないまま話を進めると、契約の直前になって意見の食い違いが表面化する こともあります。早い段階でのすり合わせが大切です。売るか持ち続けるか迷っている場合は、 持ち続けた場合にかかる費用について、別記事 「実家を空き家のまま持ち続けると、年間いくらかかるのか」も あわせてご覧ください。
売却益にかかる税金も考慮しておく
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税がかかる場合があります。相続 した空き家の売却については、一定の要件を満たす場合に適用できる特別控除の特例が設けられて います。
適用できるかどうかや、実際の税額がどうなるかは、個別の条件によって異なります。税務署や 税理士に確認することをおすすめします。売却代金の分け方を決める際は、税負担を差し引いた 後の金額で考えておくと、後の食い違いを防ぎやすくなります。
売却方法にはいくつかの選択肢があります
実家の売却には、主に「仲介」と「買取」という方法があります。仲介は、不動産会社が買主を 探して契約をまとめる方法で、市場価格に近い価格での売却を目指しやすい一方、買主が見つかる までに時間がかかることがあります。買取は、不動産会社などが直接買い取る方法で、売却までの 期間は短くなりやすい一方、仲介に比べて価格が低くなる傾向があります。
どちらが適しているかは、時間的な事情や物件の状態によって異なります。それぞれの特徴を 比較しながら、宅地建物取引業者に相談して検討することをおすすめします。
まとめ
- 実家の売却には相続登記が関わってくるため、実務上は先に名義変更を済ませておくのが一般的です
- 相続人が複数いる場合は全員の合意が必要なため、早い段階から話し合いを始めることが大切です
- 残置物の処分が必要になる場合があるため、片付けにかかる時間や費用も考慮しておくとよいでしょう
- 方針・価格の下限・費用負担・窓口役・代金の分け方などを、兄弟間で先に決めておくと手続きがスムーズになりやすいです
- 売却益には税金がかかる場合があるため、代金の分け方は税負担を差し引いた後の金額で考えておくとよいでしょう
この記事の内容の確認先:名義変更(相続登記)の手続きについては法務局にご確認ください。 売却方法や査定については、宅地建物取引業者にご確認ください。売却益にかかる税金については 税務署にご確認ください。
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